<株式の譲渡制限規定>
株式の譲渡制限規定とは、株式の譲渡を行う際に「取締役会」・「株主総会」・「代表取締役」の承認を得なければ株式譲渡することができない規定のことをいいます。
新会社法では、
株式の譲渡制限を設けていない会社 ⇒ 「公開会社」
株式の譲渡制限を設ける会社 ⇒ 「公開会社以外の会社」
区別されています。
一般的な中小企業であれば、「公開会社以外の会社」を選択したほうが有利になります。
○株式の譲渡制限を設けていなかった会社が定款を変更して新たに株式譲渡制限を設ける場合
株式譲渡制限規定の設定は、株主総会の特別決議では足りません。
株式譲渡制限規定の定款変更する株主総会において、議決権を行使することのできる株主の頭数の半数で
かつ議決権の3分の2以上出席に当たる多数をもって定款変更する必要があります。
また、会社が既に株券を発行している場合には、上記の手続以外に株券提出公告と各株主及びその登録質権者への通知が必要となります。
この手続は、株式譲渡制限の効力が生じる1ヶ月以上前に行う必要があります。
○譲渡制限設定をしていた会社が、承認機関を取締役会から株主総会に変更する場合
公開会社以外の会社は、取締役会を置く必要がなくなりました。
公開会社以外の会社が取締役会非設置会社となった場合には、取締役会設置会社が取締役会非設置会社となったと同時に、承認機関を「取締役会」から「株主総会」に変更する定款変更が必要となります。
取締役会の廃止、監査役の廃止についてはこちらからどうぞ