<相続人等一般承継人から自己株式を取得、売渡請求>
(相続人等に対する株式の売渡請求に関する定款変更)
株式会社は、相続その他の一般承継人により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得したものに対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるようになりました。
(相続人等に株式の売渡請求する場合)
定款の定めがある場合
株式会社は、株式の売渡請求に関する定款の定めがある場合に相続その他の一般承継による当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得したものに対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求する場合には、株主総会の特別決議によって次の2つを決定する必要があります。
①売り渡しの請求をする株式の数
②売渡請求の対象となる株式を有する者の氏名又は名称
ただし、会社が相続等を知ってから1年以内に売渡請求をする必要があります。
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